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第3章 メッセージの処理

 

3.1. 受信
本「協定書」に従って発信された「メッセージ」は、「技術的附属書」に指定する方法で受信者にアクセス可能となった時に受信されたものとみなす。このように受信されるまでは、発信された「メッセージ」はいかなる法的効力も有しないものとする。ただし、受信されたか否かにかかわらず、適用法規によって、「メッセージ」が発信された時に法的効力を与えられる場合は、この限りでない。

 

3.2. 受信確認
3.2.1.「技術的附属書」に別段の規定がある場合を除き、受信者による「メッセージ」の受信確認は不要である。「技術的附属書」に受信確認が必要である旨を規定する場合には、受信確認の方法と種類(「メッセージ」または手頃を含む)および必要なときは、受信確認がなされるべき期限を含むものとする。

 

3.2.2. 受信確認は、関連する「メッセージ」が受信されたことの一応の証拠となる。受信確認を必要とする「メッセージ」の受信者は、受信確認を発信するまでは当該メッセージに基づく行動を起こしてはならない。受信確認を発信できない場合は、受信者は「メッセージ」の発信者から新たな指示があるまで当該「メッセージ」に基づく行動を起こしてはならない。「メッセージ」から原発信者(originating party)を識別できない場合を除き、受信者が「メッセージ」の受信確認を怠った場合にも、当該「メッセージ」の法的効力は失われない。

 

3.2.3 .原発信者が適切に伝送した「メッセージ」に対して必要な受信確認を受け,かつ新たな指示が出されていない場合は, 原発信者は受信者に当該「メッセージ」が無効である旨の通知を行うことにより,これを無効とすることができる。

 

3.3. 技術的エラー
受信者は、受信したメッセージ内の技術的エラーを含めて、「メッセージ」の受信後の処理を妨げる状況を原発信者に通知しなければならない。

 

第4章 有効性および強制可能性

 

4.1. 有効性
両当事者は、本「協定書」に基づく「メッセージ」の通信によって有効かつ強制可能な債務関係を形成することに合意する。両当事者問の通信が電子データ交換により行われたという理由のみで取引の有効性に異議を中し立てる権利を、両当事者は明示的に放棄する。

 

 

 

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